猫  動物取扱業について 猫

 

ペットの販売、ブリーダー、トリマー、動物園、動物の貸出し、ペットシッター等の動物取扱業のより一層の適正化を図るため平成18年6月1日から改正・動物愛護管理法が施行され、業の取り消し命令や業を始めるに当たっての事前のチェックを効果的に行うことができる法による「登録制」へと強化されました。

 

動物取扱業になりうる業種

業種 業の内容 該当する業者の一例
販売
(取次ぎ又は代理を含む)
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

 

Copyright(C)2011 Irreplaceable Life. All rights reserved.

inserted by FC2 system